義肢(義足・義手)をつくるには…

 

【 切断後、初めての義足について 】

 

 

切断後に作る初めての義足は、切断部分(断端)が安定するまでの「治療用」とされており、“仮義足” または “訓練用義足” と呼ばれます。

「治療に必要」という理由から 療養費の支給対象 となるため、ご加入の健康保険で作るのが一般的です。

 例:全国健康保険協会、国民健康保険、保険組合・共済組合など

 

 

費用については、一旦お客様が全額負担 をした後、ご加入の健康保険窓口に 還付請求(療養費支給申請)をすることにより、後日 保険適用分が還付されます。

 ※ 医療費 3割負担の方は、申請後 7割が還付。

 

仮義足 を使ってのリハビリテーションを経て、半年~1年をめどに 断端の状態が落ち着いてきたら、本義足(2本目以降の義足)に移行します。

 

 


製作の申請先・手続き について

 

 

● 事故や病気で切断された方 ・・・ お住まいの市町村から 福祉の補助 が受けられます。

 

こちらをクリック ⇒ 福祉 で義肢をつくる (障害者総合支援法)

費用の自己負担 についても記載しています )

 

 

 ※ 生活保護 を受給されている方は、まずは 生活保護の担当窓口 へご相談ください。

 

 

● 仕事中の事故で切断された方

 労働者災害補償保険(労災)適用の方は、職場の所轄の 都道府県労働局 に申請。

 労災保険 での製作・修理となりますので、基本的に費用の 自己負担 はありません。

 

※ 事業所によっては、お客様が一旦費用をする場合もあるようです。

 手続きについての詳細は、お勤め先  都道府県労働局 にお問い合わせください。

 

 


耐用年数 について

 

 

毎日使うものですので、劣化によって新しい物に作り替えることになります。

福祉の補助や労災を使っての作り替えには、厚生労働省が定めたそれぞれの 耐用年数 を経過していなければなりません。 ※ 自費での修理・交換 はいつでも可能

 

耐用年数 は大腿義足・下腿義足など種類によって異なりますが、まるごと新規製作の場合は2年~5年 となっています。

( ただし成長期である18歳までは、児童福祉法により 半年~1年 の申請が可能 )

 

 

その間の不具合は、各パーツの耐用年数によりますが、製作の半年後から 修理申請 が可能なものもあります。

 

参考ページ ⇒ 義肢・装具 耐用年数一覧表

 

 


 

 

細部の調整は、その都度対応いたします。

 

少しの体調の変化で 痛みが出たり合わなくなったり、

季節によって調子が変わったり、

万人の体型が違うように 義足の具合も人それぞれ。

ご本人にしかわからないと思います。

 

どうぞ我慢や妥協をせずに、納得いくまでご相談ください。