身体に障害をお持ちの方は、義肢(義足・義手)の製作について
お住まいの市町村から福祉の補助が受けられます
しょ う が い しゃ そ う ご う し え ん ほ う
障害者総合支援法
※ 障害者手帳の手続きがお済みでない方は、役所の窓口にて申請してください
お客様に直接、お住まいの市町村にある役所(福祉課窓口等)へ、義肢の 製作・修理を申請していただきます。※ 障害者手帳 ・ 印鑑をご持参ください
市町村の福祉窓口から当社に見積り依頼の連絡 が入ったら、当社から福祉窓口宛に義肢の見積書を提出します。
※ お客様によっては、更生相談所の判定 や 医師の診断 を受ける必要があります。
例:福祉の制度を使って初めて義肢を作るとき
:それまで使っていた義肢と仕様の違うものを必要としたとき
判定が必要な場合には 福祉担当者から指示がありますので、説明を聞いてください。
見積りに問題がなければ、役所の福祉窓口からお客様宛に「補装具費支給決定通知書」が発行されます。
※ 市町村によっては、決定通知と一緒に「支給券」「委任状」が同封されて届きます。
後程、当社がお預かり致します。
※ お客様によっては 自己負担金 が発生します。
( 通常1割 ~ 世帯所得 に応じて変動。 0 円 ~ 上限額 37,200円 )
自己負担金 のお支払いは、補装具の納品時 にお願い致します。
お客様のお手元に書類が届きましたら、当社に「決定通知が届いた」とご一報ください。
義肢の製作・修理をすすめるにあたって、日程のご相談をさせていただきます。
義肢の完成後、「補装具費支給券」と「請求書委任状」にお客様の署名・押印をいただき、その書類を 当社でお預かり致します。
※ 決定通知に 自己負担金 が記載されているお客様は、納品時に負担金をお持ちください。
※ 支給決定の際に判定を受けたお客様は、義肢の完成後に 更生相談所にて 適合判定 を必要とする場合があります。
判定が必要な場合には 更生相談所から指示がありますので、説明を聞いてください。
お預かりした書類にて、当社から各市町村の福祉窓口へ義肢の費用を請求。
後日、福祉から当社へ費用の支払いが行われます。
群馬の義肢・装具製作会社
株式会社 上毛義肢
〒371-0846
群馬県前橋市元総社町83-1
TEL:027-289-8540
FAX:027-289-8541
ぐんま子どもの足育実行委員会
インソールで
足から健康な体を作る
株式会社 BMZ
エピテみやび株式会社
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